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※「道徳副読本」「体育副読本」「てのひら文庫」は、学校でご採用いただくものであり、書店での店頭販売や直接個人への販売をいたしておりませんのでご了承ください。学校でのご採用の際は、弊社販売代理店にお申し込みください。

※月刊誌『道徳と特別活動』『心のノート』、その他の教育書は文溪堂ホームページ上でご注文いただけます。


読書教育に関する関係法令

1990年代、社会の急速な変化にともない、子どもたちの読書離れが問題視され、言語力の育成が急務の課題として注目されました。その状況を受け、2001年(平成13年)、 議員立法により「子ども読書活動の推進に関する法律」が制定されました。

第2条(基本理念)には、子どもの読書活動は、「子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものである」とし、「すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない」と書かれています。

2005年(平成17年)には、「文字・活字文化が、人類が長い歴史の中で蓄積してきた知識及び知恵の継承及び向上、豊かな人間性の涵養並びに健全な民主主義の発達に欠くことのできないものであること」から、文字・活字文化の振興を目的とした「文字・活字文化振興法」が制定されました。

2007年(平成19年)に改正された教育基本法を受け、「学校教育法」には、次の文言が新たに加えられました。

学校教育法 第2章 義務教育

第21条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成18年法律第120号)第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 5 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。

2008年(平成20年)には、「子どもの読書活動の推進に関する法律」に基づいて実行されたさまざまな計画について検討し、その成果と課題を踏まえ、「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」が閣議決定されました。
多様な取組みにより、子どもの読書量は増加傾向にあります。しかし、年齢が上がるにつれて本を読まない人の数は増えており、継続的な読書習慣の形成が新たな課題となっています。


学習指導要領改訂のポイント

2008年(平成20年)3月に告示された『小学校学習指導要領』では、第1章総則に「言語活動の充実」が、第2章以降の各教科・領域に「言語力の育成」が盛り込まれました。

小学校学習指導要領 第1章 総則

第1 教育課程編成の一般方針
1 各学校においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い,児童の人間として調和のとれた育成を目指し,地域や学校の実態及び児童の心身の発達の段階や特性を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとし,これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。
学校の教育活動を進めるに当たっては,各学校において,児童に生きる力をはぐくむことを目指し,創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で,基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力その他の能力をはぐくむとともに,主体的に学習に取り組む態度を養い,個性を生かす教育の充実に努めなければならない。その際,児童の発達の段階を考慮して,児童の言語活動を充実するとともに,家庭との連携を図りながら,児童の学習習慣が確立するよう配慮しなければならない。

第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
2 以上のほか,次の事項に配慮するものとする。
(1)各教科等の指導に当たっては,児童の思考力,判断力,表現力等をはぐくむ観点から,基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに,言語に対する関心や理解を深め,言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え,児童の言語活動を充実すること。
(10) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,児童の主体的,意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。

なお、第2章各教科第1節国語においても、従来より読書活動や言語活動について、具体的な学習内容が示されました。